とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

預金の相続が手つかずの場合

 先日、相続の相談がありました。不動産だけでなく預金の相続もあるとのことで、預金口座は凍結されているとのことでした。そのため、預金についても相続手続が必要になります。さて、この場合には何から手を付けていくことになるでしょうか。

 

 ワシであれば、必要書類を集めた上で遺産分割協議の内容を固めてもらいます。そして、相続登記から手を付けていくのと同時に法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をし、法定相続情報一覧図の写しを複数通取得します。そして、取得した法定相続情報一覧図の写しを預金などの相続手続で利用することにしますね。

 

 今回相談を受けた件についてはどこまで関与することになるか未定ですが、このような流れで進めていきたいと思います。