とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

債務者の相続と債務引受

 今日、6月下旬辺りに手がけた相続案件でアパートローンの債務者の相続と免責的債務引受による抵当権変更登記の申請をしました。この件については相続税のお尋ねが税務署からきましたが、アパートローンが残っていることにより相続税がかからずに済むとのことでありました。

 

 この件は、相続の依頼から始まり、法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をした後にまとまった遺産分割協議に基づいて相続登記手続を進めました。そして、今月に入ってからアパートローンの相続と債務引受の話があり、お盆休み明け初日の今日、登記申請に至りました。

 

 これで、今回の債務者の相続と債務引受による抵当権の債務者変更登記が完了すれば、この件は一件落着となります。