お盆休み明けの今日、登記懈怠になっていた件につき登記が完了した漁業協同組合より登記の依頼がありました。今回は、昨年中に、定款の定めのうち公告をする方法が変わったことによる公告方法変更登記でした。そう、前回手がけた分だけでは足りなかったのでした。
そのため、今回も認可書一式と総代会議事録、定款が必要になります。認可書については今のところ探してもらっていますが、前回と同様に栃木県より認可証明書及び附属書類の写しを預かった上で登記をすることになる予定です。
今回は公告をする方法の変更だけが登記懈怠になっていたので、まだ良かったと思います。