とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

漁業協同組合の公告方法変更登記申請

 先日ここで取り上げた漁業協同組合の公告方法の変更登記ですが、書類が揃ったので申請しました。今回も認可書がないということで、主務官庁たる県から発行された認可証明書と附属書類の写しで対応しました。

 

 これで、登記懈怠状態になっている部分は全てクリアすることになるでしょうけど、ここに至るまでには手間がかかりましたね。ただ、今のうちに登記懈怠状態を解消させておけば、後で何かをしようということになった場合にも慌てずに済むと思います。

 

 ちなみに、以前、同じく登記懈怠になっていた地元の酪農業協同組合の登記もやりましたね。こちらは理事の改選期が来年になりますが、前回の依頼後、今日に至るまでの間、登記が必要な事項で登記懈怠状態になっているものがなければ良いですね。