とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

漁業協同組合の事業目的変更

 先日、地元の漁業協同組合より事業目的の変更につき相談がありました。漁業協同組合の事業目的の変更には総会(総代会)の決議に加え、行政庁の認可がないと効力が生じません。

 

 今般、事業目的の変更を2回したとのことで、総会議事録はあるものの行政庁の認可書が見当たらないとのことだったので、登記には認可書が必ず必要になる旨を説明の上、探してもらうことにしました。

 

 ちなみに、漁業協同組合の定款変更については、軽微な変更以外の変更については行政庁の認可が効力要件になり、軽微な変更については行政庁への届出が必要になります。軽微な変更の例としては主たる事務所の所在地が変わった場合ですね。この場合、総会(総代会)にて承認決議を得た上で、行政官庁への届出をすることになります。