とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

社会福祉法人の役員任期の補欠規定

 社会福祉法人評議員及び理事の任期につき、以下の通りに補欠規定を設けることができます。

 

(1)評議員:任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。

(2)理事、監事:補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。

 

 まず、社会福祉法人評議員の任期は、原則として「選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで。」とされています。

 

 そして、理事の任期については、原則として「選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を短縮することを妨げない。」と定められています。

 

 そのため、任期の途中で辞任等をした方の後任として選任された評議員及び理事の任期については、補欠規定を選ぶことができることになります。