とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

監査役の任期について

 先日、とある株式会社の役員変更の依頼がありました。内容は以下の通りです。

 

☆株式会社A 決算期6月30日、閉鎖会社、任期の伸長はなし。

・取締役A、B、C:令和1年9月30日重任

代表取締役

 

監査役D:平成29年9月30日就任、平成30年9月30日辞任

監査役E:平成30年9月30日就任、令和1年9月1日辞任

監査役F:令和1年9月1日就任(現任)

 

※選任日と就任承諾日は同日とする。

 

 今回、取締役ABCについては改選期を迎えることになります。さて、監査役についてはどうでしょうか?

 

 監査役EがDの補欠で、監査役FがEの補欠として選任されていれば、Fは「Eが引き継いだDの任期の残存期間を引き継ぐ」ので、Fは今年改選期を迎えます。

 

 しかし、EがDの補欠として選任されておらず、FがEの補欠として選任されている場合、Fの任期はEの任期の残存期間を引き継ぐので任期の起算点は平成30年9月30日になり、任期は令和4年6月30日の決算期にかかる定時株主総会終結時までとなります。

 

 今回のケースでは、FがEの補欠として選任されていないとのことなので、Fの任期の起算点は令和1年9月1日となり、任期は令和5年6月30日の決算期にかかる定時株主総会終結時までとなります。