とある司法書士の戯れ言

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業務監査権限を有する監査役

 監査役の権限ですが一般的には以下の通りになります。

・取締役の職務の執行を監査する業務監査権限(会計参与がある場合における会計参与の業務監査権限)

・計算書類等の監査を行う会計監査権限

 

 そのため、監査役の権限を会計監査権限に限定する旨の登記がなければ、当該会社の監査役は業務監査権限も有することになります。

 

 業務監査とは、取締役の職務の執行が法令や定款に違反していないかどうかを監査する権限です。そのため、取締役会などにも出席することも、取締役の職務執行の監査の一環となります。なお、会計監査権限とは、毎事業年度の定時株主総会に提出する貸借対照表損益計算書などの計算書類等を監査する権限です。

 

 そのため、監査役の権限が、株主総会での定款変更決議により会計監査権限だけでなく業務監査権限も有することになった場合、既に就任している監査役は当該定款変更決議の効力が生じた時点で任期満了退任することになり、監査役を選任する必要があります。