とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

久々に監査役の権限を会計監査権限に限定する旨の登記

 先日、取締役の死亡による取締役変更登記の依頼がありました。登記簿を確認したところ、閉鎖会社で資本金は1000万円、取締役会及び監査役設置会社でした。また、平成26年5月1日付で就任した監査役につき、会計監査権限に限定する旨の登記がされていなかったので、今回、まとめて登記することにしました。

 

 監査役につき会計監査権限に限定する旨の登記制度は、平成27年5月1日施行の会社法改正により始まったものです。そのため、平成27年4月30日までに就任した監査役については、当該監査役が就任時の定款に会計監査権限に限定する旨の定めがあっても「会計監査権限に限定する」旨の登記がされていないです。

 

 しばらくの間、監査役の権限を会計監査権限に限定する旨の登記がらみの役員変更登記の依頼はなく、今回、久々に登記をすることになります。