とある司法書士の戯れ言

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取締役会及び監査役を廃止する場合の登録免許税の内訳

 株式譲渡制限規定があり、株券発行の定めの登記、監査役の権限が会計監査権限だけである旨の定めの登記がある取締役会及び監査役が設置されている株式会社につき、以下の登記をする場合における登録免許税の内訳についてまとめてみました。

 

・取締役会設置会社の定め廃止

・監査役設置会社の定め廃止

・役員変更(監査役)

・株券発行の定めの廃止

・監査役の権限が会計監査権限だけである旨の定めを廃止

・株式譲渡制限規定の変更

 

(1)区分(ワ):30,000円

・取締役会設置会社の定め廃止

 

(2)区分(カ):30,000円(資本金1億円以下であれば10,000円)

・役員変更(監査役退任)

・監査役の権限が会計監査権限だけである旨の定め廃止

 

(3)区分(ツ):30,000円

・監査役設置会社の定め廃止

・株式譲渡制限規定の変更

・株券発行の定めの廃止

 

 平成18年の会社法施行により、登録免許税の区分が大幅に変わりましたね。