とある司法書士の戯れ言

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オンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理について

 2月12日に「オンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理について」という通達が出ました。24時間以内の処理の対象になる設立登記の対象は下記の通りです。

 

☆令和2年2月12日法務省民商第23号法務省民事局長通達

1.オンラインによる株式会社及び合同会社の設立登記(新設合併、新設分割及び株式移転によるものを含む)申請であるのが前提条件になります。

2-1.株式会社にあっては設立時役員等(設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人をいう。)が5人以内であること。

2-2.合同会社にあっては業務執行社員が5人以内であること。

3.添付書面情報が全て電磁的記録により作成されていること。

4.登録免許税の納付方法が収入印紙ではなく電子納付が利用されているもの。

 

 添付書面が全て電磁的記録により作成されていることが要件なので、ハードルが結構高いかもしれませんね。