令和2年度税制改正大綱によれば以下の軽減措置の適用期限が2022年3月31日まで延長される予定です。
1.住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減
2.住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
3.特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減
4.認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減
5.特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減
6.特定創業支援等事業による支援を受けて行う会社の設立の登記に対する登録免許税の税率の軽減
とりあえず、登録免許税の取り扱いは従前通りのようですね。ちなみに、今回の税制改正大綱には配偶者居住権にかかるものも盛り込まれています。
☆令和2年度税制改正大綱