とある司法書士の戯れ言

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令和6年度税制改正大綱が承認可決

 3月28日に行われた参議院本会議にて令和6年度税制改正大綱が承認可決されました。登録免許税にかかるものは以下の通りです。

 

(1)住宅用家屋の所有権の保存登記もしくは移転登記または住宅取得資金の貸付け等にかかる抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。

(2)特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。

(3)認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。

(4)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。

(5)特定創業支援等事業による支援を受けて行う株式会社及び合同会社の設立の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる登記の範囲から合名会社及び合資会社の設立登記を除外した上、その適用期限を3年延長する。

 

(5)以外は従前通りですし(5)についても株式会社及び合同会社の設立については従前通りなので、大きく変わりはなさそうですね。