とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

特定認定長期優良住宅と認定低炭素住宅

 今まで、新築住宅の所有権保存登記の登録免許税軽減のために、特定認定長期優良住宅の住宅用家屋証明書を取得したことはありましたが、今回、認定低炭素住宅の登記があり認定低炭素住宅の住宅用家屋証明書を取得することになりました。

 

 と、言っても、認定低炭素住宅の認定通知書一式が追加で必要になるだけで、特定認定長期優良住宅の場合と変わりません。登録免許税の軽減条文は現在のところ下記の通りです。

 

・特定認定長期優良住宅の所有権保存登記:租税特別措置法第74条第1項

・建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の売買による所有権移転登記:租税特別措置法第74条第2項

・認定低炭素住宅の所有権保存登記:租税特別措置法第74条の2第1項

・建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の売買による所有権移転登記:租税特別措置法第74条の2第2項

 

 認定低炭素住宅の所有権保存登記は初めてだったので、一瞬、面食らいましたが、軽減条文さえ分かれば特定認定長期優良住宅の場合と変わらないので、ホッとしたのは言うまでもありません。