とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

社会福祉法人及び医療法人の理事の任期について

  ここのところ、社会福祉法人や医療法人の資産の総額変更と合わせて理事長の改選の登記の依頼があります。

 

 社会福祉法人の理事の任期については「役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。」と定められています。(社会福祉法第45条)そのため、理事の任期は定時評議委員会終結時までとなり、定時評議委員会で理事を改選し、その後の理事会などで理事長の選任が行われます。

 

 しかし、医療法人については「役員の任期は、2年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。」と定められています。(医療法第46条の5第9号)そのため、2年の任期が満了する前に、社員総会にて予め理事を選任することになります。

 

 理事の予選後、理事長を理事会などで予め選任することになりますが、現在の理事と予め選任された理事とが異なる場合、現在の理事が理事長を予め選任することができず、予め選任された理事が就任してから理事会を開催し理事長を選任することになります。この点については注意が必要ですね。