とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

会社法における期間と時点について

 会社の役員が「12月31日をもって辞任する」という辞任の意思表示をした場合、辞任の効力は「12月31日の24時00分」に発生します。

 

 また、「12月31日付で辞任する」という辞任の意思表示をした場合、辞任の効力は「12月31日0時00分」に発生します。

 

 このように「〇〇日をもって」と「〇〇日付」とでは効力発生時期が大きく変わるので注意が必要です。

 

 さて、債権者保護手続などのために官報などで公告をする場合、公告期間の末日が日曜日や祝日、その他の休日(例:12月29日~1月3日)にあたる場合には、期間はその翌日に満了します。(民法第142条)

 

 そのため、官報公告の掲載日が2021年6月4日(金)であった場合、期間の開始が6月5日(土)となり期間の満了日が2021年7月4日(日)になるはずですが、7月4日は日曜日であるため、民法第142条により、その翌日である7月5日(月)に期間が満了します。

 

 また、株式会社の解散決議を2021年6月5日(土)におこなった場合、会社法第499条により、官報で解散公告をすることになります。ただ、官報は土日祝日には発行されないため、実際には6月7日(月)付の官報に解散公告が掲載されることになります。解散公告の期間は2ヵ月を下回ることができないため、6月8日(火)から早くても8月7日(土)までが解散公告期間となり、8月8日(日)以降に清算結了することが可能になります。