とある司法書士の戯れ言

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解散登記と清算結了登記の一括申請

 株式会社の解散後、解散公告等で解散日と清算結了日は最短で2ヵ月と2日間以上空くことになりますし土日が入ると期間が長くなることがあります。さて、解散登記をしていない株式会社から解散登記と清算結了登記をまとめてやりたいとの依頼があった場合、これは可能なのでしょうか。

 

(具体例)株式会社A

・令和5年3月15日(水)解散、清算人選任

 ↓

・令和5年5月31日(水)清算結了

 

 登記簿上、この会社につき解散登記及び清算人選任登記がされていないですが、この場合、解散及び清算人選任、清算結了登記を一括申請することは可能です(登記研究第429号)。この場合の登録免許税は解散、清算人選任分で39,000円、それに清算結了分で2,000円の合計41,000円になります。

 

 添付書類としては、会社解散決議及び清算人選任決議をしたことを証する株主総会議事録と株主リスト、清算人の就任承諾書、清算結了を承認決議したことを証する株主総会議事録と株主リストが必要になりますね。

 

☆参照:株式会社の解散の登記及び清算人就任の登記が未了のまま清算が結了した場合、解散の登記、清算人就任の登記及び清算結了の登記を一括申請することができる(登記研究第429号)。