少し前に合資会社を法定清算すべく解散登記及び清算人選任登記をした件になりますが、今回、清算手続が完了したので清算結了登記をすることになりました。
まず、法定清算手続の場合は、清算手続にかかる計算等につき総社員が承認したことを証する清算結了承認書が必要になります。無限責任社員がいるので債権者保護手続は不要です。
任意清算手続の場合は、債権者に対して、任意清算する旨を官報に公告し、知れている債権者には各別に催告する必要があります。そして、定款または総社員の同意により定めた方法で財産を処分することで清算手続は終了します。
また、任意清算手続により解散する場合、債権者保護手続きに要する1ヵ月間が経過した後でなければ、清算結了の登記は受理されません。