とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

清算結了登記だけの依頼・2

 先日依頼があった解散会社の清算結了の件ですが、今日までに依頼者から資料を預かりました。それと同時に依頼者から聞き取りをした結果、会社名義の預金口座は解約済みで、その他の財産や負債の清算も完了しているとのことでした。

 

 なお、解散及び清算人選任登記は平成30年にされていますが、それまでに清算自体が終わっていたようで放置していたようです。そのため、決算報告書は下記の通りになります。

 

・解散から清算結了日までの清算期間内に取り立てた債権の総額が0であること

清算結了報告の株主総会の時点で清算換価実収金額が0であること

・債務の弁済、清算にかかる費用の支払による費用の額が0であること

清算結了報告の株主総会の時点で残余財産額が0であること

・株主に対する配当が0であること

 

今回のケースでは、臨時株主総会議事録に決算報告書を合綴することになります。