平成28年6月7日施行の改正民法により、民法第733条で定められている女性の再婚禁止期間が6ヵ月から100日に短縮されました。具体的には以下の通りになります。
1.女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消または取消しの日から起算して100日とする。(民法第733条第1項)
2.女性が前婚の解消もしくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合、または女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には再婚禁止期間の規定を適用しない。(民法第733条第2項)
なお、民法第733条第2項に該当する場合は、婚姻届と一緒に「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」を提出することになります。この場合、戸籍に特記事項として「民法第733条第2項」が記載されます。
※民法第733条第2項に該当する旨の証明書には、再婚をしようとしている本人である女性を特定する事項の他、以下の(1)から(3)のいずれかについて診断を行った医師が記載する必要があります。
(1)本人が前婚の解消または取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること
(2)同日以後の一定の時期において懐胎していないこと
(3)同日以後に出産したこと
なお、医師の診察を受ける際に「前婚の解消または取消日(離婚日など)」を申告する必要があります。