とある司法書士の戯れ言

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債権法改正後の法定利息

 債権法改正後の法定利率は、年5%から年3%に引き下げられてます(民法第404条第2項)。

 

 民法第404条第3項から第5項の規定によると、法定利率を3年ごとに見直すことになっています。そして、3年を1期として期ごとに市中の金利水準を踏まえた基準割合を算出し、基準割合が一定程度以上変動した場合には、これと連動して法定利率が変動することになるそうです。

 

 このため、令和2年4月1日から3年後の令和5年4月1日以降の法定利率は、年3%から変動する可能性があるということになります。

 

☆法定利率

・令和2年3月31日までの法定利率:年5%

・令和2年4月1日~令和5年3月31日までの法定利率:年3%

・令和5年4月1日以降:未定(年3%とは限らない)