債権法改正後の法定利率は、年5%から年3%に引き下げられてます(民法第404条第2項)。
民法第404条第3項から第5項の規定によると、法定利率を3年ごとに見直すことになっています。そして、3年を1期として期ごとに市中の金利水準を踏まえた基準割合を算出し、基準割合が一定程度以上変動した場合には、これと連動して法定利率が変動することになるそうです。
このため、令和2年4月1日から3年後の令和5年4月1日以降の法定利率は、年3%から変動する可能性があるということになります。
☆法定利率
・令和2年3月31日までの法定利率:年5%
・令和2年4月1日~令和5年3月31日までの法定利率:年3%
・令和5年4月1日以降:未定(年3%とは限らない)