とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

所有不動産記録証明制度

 今回の民法改正で新設される所有不動産記録証明書制度が、令和8年2月2日より施行されることになりました。このことにより、不動産の所有者もしくはその相続人からの請求により、所有不動産記録証明書が発行されることになりました。これで、法務局で不動産の名寄せがされることになります。

 

 なお、相続登記の義務化にかかる改正は2024年(令和6年)4月1日に施行され、登記簿上の住所、氏名等の変更登記の義務化にかかる改正は2026年(令和8年)4月1日に施行されます。

 

 そうすると、施行日までに民法不動産登記法などの改正点を頭に入れておく必要がありますね。