令和3年度税制改正大綱によれば、以下の軽減措置が延長になります。
1.土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は2年延長
2.信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は2年延長
3.農業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は2年延長
4.相続にかかる所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について、適用対象となる登記の範囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有権の保存登記を加えた上、適用期限は1年延長。
相続登記にかかる登録免許税の免税の対象に、土地の相続保存登記も含まれるようになるそうです。
☆令和3年度税制改正大綱
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/20201221taikou.pdf