令和2年度の税制改正大綱が先週の金曜日に承認可決されました。令和2年度の税制改正大綱のうち司法書士業務に関係するのは以下の点です。
〇不動産登記関係
1.住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
2.特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
3.認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
4.特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
〇商業登記関係
特定創業支援等事業による支援を受けて行う会社の設立の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
〇印紙税関係
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する。
内容的には大きく変わるところはなさそうですね。