とある司法書士の戯れ言

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建物表題変更登記により床面積が変わった場合

 これから手がける案件で、増築による建物表題変更登記をした結果、登記簿上の床面積が変わった中古住宅の決済があります。固定資産評価証明書については床面積の増加分は反映されておらず、表題変更登記前の床面積に基づき固定資産評価額が算出されてます。

 

 この場合、建物の登録免許税については下記の通り計算することになります。なお、建築後40年経過しているため軽減措置の適用はなしです。

 

(例)

・建物の固定資産評価額:200万円、評価証明書上の床面積:100㎡

・建物表題変更登記前の登記簿上の床面積:100㎡

・建物表題変更登記後の登記簿上の:150㎡

 

☆課税価格:200万円÷100×150=300万円

☆登録免許税額:300万円×1000分の20=6万円

 

 結局、1㎡あたりの金額を出した上で、変更後の床面積を乗して課税価格を算出することになるわけです。古い建物の建物表題登記後の所有権保存登記ではありますが、建物表題変更登記後の所有権移転登記では初めてですね。