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固定資産評価証明書上の床面積と登記簿上の床面積が著しく違う場合・2

 先月末に依頼があった相続登記ですが、いくつかある建物の1つにつき固定資産評価証明書と登記簿上の表示が異なっていました。具体的にはこんな感じです。

 

☆固定資産評価証明書

主たる建物:所在(略)家屋番号1番 木造瓦葺平家建 居宅 50.00㎡

附属建物:所在(略)家屋番号100番 木造瓦葺平家建 店舗 25.00㎡

 

☆登記簿

主たる建物:所在(略)家屋番号1番1 木造瓦葺平家建 居宅 50.00㎡

附属建物:符号1 木造瓦葺2階建 店舗 1階 25.00㎡ 2階 25.00㎡

 

 このケースでどう対応したかと言いますと、この建物につきコンピュータ化前の閉鎖謄本を取得しました。結果、この建物の家屋番号が100番から1番1に変更になった旨の記載と、附属建物が増築され平家建から2階建に変更された旨の建物表題変更登記がされた旨の記載がありました。

 

 その後、固定資産評価証明書とこの建物の登記事項証明書及び閉鎖謄本を市役所の税務課に持っていき、市役所の課税台帳と照らし合わせてもらいました。その結果、市役所の課税台帳では、この附属建物は平家建の建物として扱われていました。そのため、市役所の課税台帳での取り扱いをまとめた報告書を作成し、固定資産評価証明書の附属資料として閉鎖謄本とともに添付しました。

 

 これが功を奏したのかどうか分かりませんが、相続登記は補正もなく無事に完了しました。依頼者には今回の建物の件を説明した上で、あとで市役所の税務課に確認してもらうよう伝えておきました。今回は古い建物でしたが、古い建物の場合、登記簿と評価証明書とが合わないことがよくあります。このような場合は、市役所の税務課などで現況を確認の上、固定資産評価証明書に記載されている評価額に基づいて登録免許税を計算するのが良いかもしれないですね。