とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続登記漏れした建物の相続

 先月下旬あたりから立て続けに、古い建物の相続がらみの依頼が続きました。1件目は、数年前に親御さんの相続登記の依頼をされた方からの未登記建物の表題登記及び所有権保存登記の依頼でした。

 

 固定資産税の課税台帳は相続により親御さんから依頼者に書き換えてありましたが、土地家屋調査士さんからは、依頼者の手元に残っている資料のほとんどが親御さん宛のものなので親御さんの相続登記をした時の相続関係書類一式と遺産分割協議書(印鑑証明書付)が必要との話がありました。

 

 相続関係書類は依頼者が保管してくれていたので、書類一式を土地家屋調査士さんに引き継ぎ、依頼者名義で建物表題登記をしてもらいました。その後、ウチで所有権保存登記申請をし無事に手続が完了しました。

 

 2件目は、40年以上前に亡くなった旦那さん名義の建物の相続登記の依頼でした。こちらについては、当時、亡くなった旦那さんの相続登記をした際に漏らしてしまったようです。幸いにも当時の相続関係書類一式が残っていたので、依頼者に自身の住民票と対象物件の固定資産評価証明書を取得してもらい、ワシが内容を確認した上で登記委任状に記名押印してもらいました。そして、今日、当該建物につき相続による所有権移転登記を申請しました。

 

 相続手続が終わった後、相続関係書類一式を利用する場面がないので、処分してしまう方もいらしゃるようです。ただ、今回のように必要になる場面があるので、依頼者には登記済権利証(登記識別情報)と一緒に保管しておくようにしておくのも良いかもしれないですね。