先月締結した信託契約につき金融機関からOKが出たので、今月中旬に所有権移転及び信託の登記を申請する運びとなりました。そのため、委託者及び受託者から権利証(登記識別情報)等の必要書類を預かるとともに、委任状や登記原因証明情報の作成にとりかかっています。また、年度が変わったので、今年度の固定資産評価証明書を取り寄せています。
受託者への所有権移転及び信託登記が完了し次第、既に設定してある(根)抵当権につき必要な登記を進めることになります。
ちなみに、土地の所有権の信託登記にかかる登録免許税の軽減措置は、令和5年3月31日まで延長されています。
☆所有権移転及び信託登記の登録免許税
① 所有権移転分:非課税
② 信託分
・土地は:固定資産評価額の1000分の3(租税特別措置法第72条)
・建物:固定資産評価額の1000分の4(登録免許税法第9条別表第一.1(十)イ)