とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

信託の登記完了後の担保権の登記

 信託による所有権移転登記が完了した後、債権者たる金融機関がアパートローンをどうするかが問題になります。アパートごとに金融機関が異なり方針も異なります。一方は、委託者が負担している債務を受託者が免責的債務引受をし、もう一方は、委託者が負担している債務を受託者が併存的債務引受をすることになりました。

 

 ただ、一方の免責的債務引受については、設定してある担保権が根抵当権です。よって、以前、ここで取り上げたとおり、債務者を委託者から受託者に変更の上、債権の範囲には受託者が委託者が負担していた債務を免責的債務引受した分も加えることになります。

 

 もう一方の併存的債務引受については、抵当権の債務者変更登記はしないものの、委託者と受託者とで併存的債務引受する旨の確認書を取り交わしていましたね。

 

 このように金融機関の対応もまちまちですが、少なくとも、両行とも信託による所有権移転登記完了後の信託目録付の登記事項証明書を必要としてますね。よって、信託による所有権移転登記完了後に信託による所有権移転登記完了後の登記事項証明書を納品することになります。