来週、仮換地の決済があります。今回のケースでは、11月中に使用収益することができるようになっているので、固定資産評価額は、従前地ではなく仮換地に関するものが必要になります。
ただ、今回も従前地の評価額が出ている評価証明書と使用収益することができる旨の証明書(図面付)しかないので、市役所の税務課に出向き、仮換地の近傍宅地価格を出してもらいました。そして、近傍宅地価格に仮換地の地積を乗じたものを当該仮換地の価格とし、登録免許税額の算定の根拠とします。
ただ、ワシの地元では、従前地の固定資産評価証明書に仮換地の近傍宅地価格を記載できないとの話が今回の担当者からあったため、登記申請時に市役所の担当部署と担当者を付記しておくよう登記官から指示がありました。
このように、売買などによる仮換地の所有権移転登記自体は、それなりにあるのではないかと思います。ワシ自身も仮換地の売買は今回で2回目で、相続登記も2回ありましたね。
仮換地の売買による所有権移転登記の登録免許税の計算方法や対応法については、登記申請前に管轄法務局に確認しておいた方が良いと思います。