とある司法書士の戯れ言

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土地区画整理や土地改良後に発行される権利証

 土地区画整理や土地改良による換地処分後に権利証(登記識別情報)が発行されるのは、従前は数筆の土地だったのが換地後は1筆の土地になる合併換地の場合になります。

 

 さて、合併換地により発行された権利証(登記識別情報)がない場合はどうすればいいでしょうか。この場合は、従前地の権利証(登記識別情報)が全てあれば、換地後の土地の権利証(登記識別情報)として使うことができます。合筆登記をした土地の権利証(登記識別情報)と同じ考え方になりますね。

 

 なお、従前地の権利証(登記識別情報)が全てあるか否かを確認するためには、全ての従前地の閉鎖登記簿謄本に記載されている受付年月日と受付番号を確認する必要がありますね。

 

 先日、これから手がける住宅ローンの担保権設定の件で、土地改良による合併換地がなされた土地の権利証が見当たらないとの話があったので、土地改良前の従前地の権利証がどの権利証であるか調べることになりかけました。結果、このケースでは、翌日に合併換地がなされた土地の権利証が見つかったので、調べる必要はなくなりましたね。

 

 権利証はあるに越したことないので、見つかって良かったと思います。