とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

敷地権付き分譲マンションの登記識別情報

 先日、決済した分譲マンションの件ですが、昨日になって法務局から「土地の登記識別情報がない」との連絡がありました。

 

 何のこっちゃと思い、登記官に確認してみると「分譲業者さんが土地と建物を取得した後に区分建物の登記と敷地権の登記がされているので土地の登記識別情報も必要です。」との回答がありました。登記研究に出てますね。

 

☆一体化した区分建物の所有権移転登記の申請書に添付すべき登記済証は、一体化後に所有権移転登記を経由していない場合は「専有部分の所有権に関する登記済証」と「敷地権となった土地の持分に関する登記済証」の両方である。(「登記研究」第478号)

 

 そんなわけで、土地の登記識別情報を追加したので事なきを得ました。預かった書類に中に土地の登記識別情報があったので「どうして必要なのかしら?」と疑問に思ってましたが、そういうことだったんですね。まだまだ知らないことや分からないことばかりだと思った先日の出来事でした。