今週、被後見人さんの親御さんの相続につき相続放棄申述書を管轄家裁に提出し、同時に管轄法務局に法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出もしました。
これらの手続が完了した後、親族後見人さんと被後見人さんの兄弟姉妹、被後見人さんの親御さんが生前依頼していた弁護士さんに法定相続情報一覧図及び相続放棄申述受理証明書を送付するつもりでおります。
この件については、親族後見人さんと話し合った結果、相続放棄をした方が良いのではということになり裁判所から内諾をいただいた上で手続を進めました。そのため、今回は相続放棄をする理由をまとめた上申書と資料を添付しましたね。
なお、相続放棄に必要は戸籍一式ですがコピーで構わないという取り扱いになったので、コピーを提出しました。原本についてはこちらの手元に置いておくことにし、まずは法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出のため法務局に提出してありますね。