とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

地役権抹消登記の際の登記済証&登記識別情報

 地役権を抹消する際に添付する登記義務者の登記済証(登記識別情報)は以下のいずれかになります。

 

・地役権者に交付された地役権登記済証

・要役地所有者の登記済権利証または登記識別情報

 

 地役権設定された際に登記済証は発行されましたが、登記識別情報は発行されず登記完了証だけが発行されます。この点については注意が必要になりますね。

 

 なお、承役地所有者が要役地を取得すると地役権は混同により消滅します。混同による抹消登記をする際には、要役地を取得した承役地所有者が権利者兼義務者として抹消登記を申請することができます。この場合、地役権登記済証または要役地を取得した際に発行された登記済権利証もしくは登記識別情報が必要になります。