通行地役権が設定してある土地につき(根)抵当権が実行された場合に地役権はどうなるでしょうか。この件については(根)抵当権と地役権、どちらが先順位かによって結論が変わります。
1.地役権が先順位の場合
☆乙区
1番 要役地地役権 承役地○○
2番 抵当権設定 (省略)抵当権者A
この場合、抵当権が実行されて競売になったとしても地役権は抹消されません。この場合は抵当権の効力が通行地役権にも及びます。
2.地役権が後順位の場合
☆乙区
1番 抵当権設定 (省略)抵当権者X
2番 要役地地役権 承役地××
この場合、抵当権の効力が通行地役権に及んでいないため、抵当権が実行されて競売になると当該通行地役権は売却時に抹消されてしまいます。