先日、申請した某金融機関の抵当権抹消登記になります。抵当権は2本あり、それぞれ21筆の土地に設定されていました。そのため、抵当権ごとに抹消登記を申請すると登録免許税が2件分で40,000円かかってしまうことになります。
今回のケースは、2本ある抵当権抹消登記につき、登記の目的及び登記原因、申請人、物件が同一であるため一括申請することが可能になります。この場合、登録免許税は1件分で20,000円で済むことになります。
物件数が多い担保権の抹消登記の場合は、担保権ごとに申請するよりも一括申請した方が費用面でメリットが大きいですね。