とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続登記と担保権抹消登記

 ここのところ、住宅ローンの抵当権抹消登記の前提として相続による所有権移転登記の依頼が立て続けにありました。

 

 1つは、最近住宅ローンを完済し抵当権抹消登記関係書類一式を預かっていたものの、担保物件たる土地の名義が亡くなった父親のままで、相続による所有権移転登記が済んでいなかったケース。

 

 もう1つは、債務者兼担保提供者が病気で亡くなってしまったことにより団体信用生命保険により住宅ローンが完済になってしまったケースでした。

 

 どちらも、相続による所有権移転登記をした上で、住宅ローンの抵当権抹消登記を申請することになります。相続登記と抵当権抹消登記は同時に申請することができるので、今回受託した2件とも、相続登記の書類が整い次第、抵当権抹消登記も同時に申請しました。今の時期に申請すれば、登記は年内に終わるでしょうから、来年はスッキリした状態で迎えることになります。