とある司法書士の戯れ言

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物件ごとに持分が異なる相続登記

 今日、書類が手元にきた相続登記ですが、物件ごとに被相続人が有する持分が異なります。そのため、物件ごとに相続登記を申請しても良いのですが、手間と費用面を考えると一括申請した方がいいと判断しました。

 

 物件ごとに持分が異なる相続登記の場合、不動産の表示に「移転する持分」を記載すれば一括申請することが可能です。(登記研究第353号115頁)登記の目的は「何某持分全部移転・所有権移転」となります。

 

 登録免許税の算出方法ですが、前回、一括申請した際に、価格を共有持分全部移転分と所有権移転分を分けて課税価格を算出したところ、登記官から価格を分けずに合算して課税価格を算出してほしいとの話がありました。そのため、今回は共有持分移転分と所有権移転分の価格を合算したものを課税価格とし、登録免許税を算出してます。

 

 相続登記以外に、共有者の所有権登記名義人住所変更登記及び住宅ローンの抵当権抹消登記もまとめて進めるので、見落としがないように気をつける必要がありますね。