とある司法書士の戯れ言

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住宅金融公庫名義の抵当権抹消書類の取り寄せ

 先日、相続登記と併せて昭和58年頃に設定された住宅金融公庫名義の抵当権抹消の依頼がありました。住宅金融公庫の抵当権抹消関係書類がないとのことだったので、先に相続登記を済ませた後に、独立行政法人住宅金融支援機構から書類を取り寄せることにしました。今回の通り、先に相続登記を済ませた後、司法書士が依頼者の代理人として抵当権抹消関係取り寄せる際に必要な書類は以下の通りです。

 

(1)抵当権抹消関係書類再交付申請書

(2)申請人(司法書士が申請人の場合は依頼人)の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)

(3)抹消を希望する抵当権が設定された土地・建物全ての登記事項証明書(発行後3ヵ月以内の原本)。なお、登記情報はダメです。

 

(4)手元にある場合に提出が必要な書類

・金銭消費貸借抵当権設定証書及び公正証書または登記識別情報通知(写し)のいずれか。ちなみに、お手元にない場合は不要です。

・完済時の抵当権解除証書・委任状原本。なお、お手元にない場合は不要です。

 

 なお、申請人(司法書士が申請人の場合は依頼人)が登記事項証明書の内容と異なる場合に必要な書類

○申請人がAまたはBのいずれかに該当する場合

A:登記事項証明書の債務者又は所有者と同一

B:登記事項証明書の債務者又は所有者の相続人の方で相続登記が終了している

⇒登記事項証明書、印鑑証明書、現在の住所が全て同じ場合は不要である。異なる場合は、住民票(原本)または戸籍の附票(原本)登記簿記載の債務者または所有者の住所から現住所までの移動が確認できるもの(書類で確認できない場合はその理由を追記したもの)。

 

○申請人が、登記事項証明書の債務者または所有者の相続人の方で相続登記が未了の場合

⇒戸籍謄本等の相続関係書類(原本)が必要である。債務者又は所有者が死亡していることと相続人全員が確認できるもの。なお、戸籍謄本は債務者または所有者の出生から死亡までが確認できるもの。

 

(5)登記事項証明書で債務者名が判明できない場合:閉鎖登記簿謄本(金銭消費貸借抵当権設定契約時の所有者が記載されているもの)が必要である。

(6)申請人が委任を受けた司法書士の場合は、委任状(委任事項例:抵当権抹消に関する一切の業務)及び司法書士会の会員証(写し)が必要である。

 

 これらの書類を提出してから、抹消書類関係が手元に届くまでに3週間ほどかかります。そのため、急ぎの場合は、再発行申請を速やかに行う必要がありますね。

 

☆参照:融資金完済時にお渡しした抵当権を抹消するために必要な書類を紛失し、再交付を希望するとき:住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)