とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

閉鎖会社における株式譲渡承認機関について

 閉鎖会社において株式譲渡の承認機関については以下の通りに登記されていることが多いと思います。

 

株主総会

・取締役会

代表取締役

・当会社

 

 承認機関が会社法の規定の通り、株主総会取締役会設置会社にあっては取締役会)であれば承認機関を定款に定める必要はなく「当会社の承認」とすることも可能です。

 

 また、取締役会設置会社において、定款に「取締役会の承認を要する」旨の規定を設けることも差し支えないですが、仮に、取締役会を置く旨の定めを廃止する定款変更の決議をする時は、株式譲渡承認機関にかかる定款規定も変更する必要がありますね。