とある司法書士の戯れ言

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任期満了改選と同時に役員を1人に

 先日、取締役会設置株式会社につき任期満了改選と同時に取締役を1名にする旨の依頼がありました。この場合、以下の登記が必要です。

・取締役及び代表取締役監査役の変更

・取締役会設置の定め廃止

監査役設置の定め廃止

・株式譲渡制限規定の承認機関の変更(取締役会→株主総会

(・株券発行の定め廃止)

 

 さて、3名いた取締役のうち代表取締役たる取締役だげが残ることになった場合、役員変更登記はどういうことになるでしょうか?なお、定款には「取締役が1名のときは、当該取締役を社長とする。」とする旨の定めがあります。

 

 この場合、任期満了退任する取締役及び監査役については任期満了による退任登記をします。そして、引き続き残る代表取締役たる取締役については重任登記をすればいいと考えます。

取締役 A 年月日重任

代表取締役 (住所) A 年月日重任

 

 なお、引き続き残る取締役が代表権を有していなかった場合には、以下の通り代表権付与の登記をします。

取締役 B 年月日重任

代表取締役 (住所) B 年月日代表権付与

 

 役員変更登記もパターンが複数あります。どのパターンになるかについては定款の内容次第になりますね。