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管轄が異なる物件を追加担保にする場合・3

 先日、管轄が異なる物件を追加担保にするケースにつき取り上げました。この件につき、金融機関から、追加設定物件たるB管轄の土地の登記事項証明書記載の共同担保目録から、既に抹消されている既設定物件たるA管轄の土地の表示がいつ抹消されるかとの問い合わせがありました。

 

1.物件

・既設定物件:土地(A管轄)

・追加設定物件:土地(B管轄)

 

2.事実関係

令和3年12月26日:B管轄の土地につき抵当権追加設定登記を申請

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令和4年1月13日:A管轄の土地につき抵当権抹消登記申請及び売買による所有権移転登記申請

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令和4年1月18日:B管轄に申請した抵当権追加設定登記が完了

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令和4年1月31日:A管轄に申請した抵当権抹消&所有権移転登記が完了

 

 まずはB管轄の登記官に確認したところ、A管轄から既設定物件たる土地につき抵当権が抹消された旨の通知が来れば共同担保目録から既設定物件たるA管轄の土地を抹消する旨の回答がありました。

 

 今度はA管轄の登記官に確認したところ、A管轄に抵当権抹消登記が申請された後、B管轄から抵当権追加設定登記が完了した旨の通知が送られてきたため、A管轄では共同担保目録を作ることができなかったそうです。そして、そのまま抹消登記が完了してしまったがB管轄に抹消登記が完了した旨の通知が送られず、そのままになってしまったとのことでした。

 

 ワシとA管轄の登記官とで話し合った結果、A管轄からB管轄に抵当権抹消登記が完了している旨の通知を郵送してもらうことになり、今日までにB管轄の土地の登記事項証明書記載の共同担保目録からA管轄の土地は抹消されました。

 

 今回はB管轄に申請した抵当権追加設定登記が完了する前にA管轄の抵当権抹消登記が申請されてしまったため、このようなことになりました。もし、ワシがAB両管轄の登記官に確認しなければ、ずっとこのままだったのではないかと思うと釈然としないです。ましてや今回の一件は法務局のシステム上の問題なので尚更ですね。