地役権抹消登記の際に担保権者が利害関係人になるケースがあります。それは、地役権設定登記後に要役地に(根)抵当権が設定された場合、後順位(根)抵当権者が利害関係人になるため承諾書が必要になります。
☆乙区
1番 要役地地役権 承役地○○
2番 抵当権設定 (省略)抵当権者A
⇒地役権を抹消する場合、後順位抵当権の抵当権者Aの承諾が必要。抵当権の効力は地役権にも及ぶため、地役権が抹消されると要役地の担保価値が下がってしまうため。
ちなみに、要役地に抵当権が設定された後に地役権が設定された場合で、地役権を抹消する際には先順位(根)抵当権者は利害関係人にはならないので、先順位(根)抵当権者の承諾は不要です。
☆乙区
1番 抵当権設定 (省略)抵当権者X
2番 要役地地役権 承役地××