とある司法書士の戯れ言

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(根)抵当権抹消登記の登記原因

 (根)抵当権抹消登記の登記原因にはいろいろあります。具体的には以下の通りになります。

 

1.抵当権抹消

・年月日弁済:被担保債権を全額返済した場合

・年月日解除:抵当権設定契約を解除した場合

・年月日放棄:抵当権者が抵当権を放棄した場合

・年月日主債務消滅:主債務を全額返済したことで付従性により保証債務が消滅し、かつ、保証人の求償債権も消滅した場合

 

2.元本確定前の根抵当権抹消

・年月日解除:根抵当権設定契約を解除した場合

・年月日根抵当権放棄:根抵当権者が根抵当権を放棄した場合

 

3.元本確定後の根抵当権抹消

・年月日弁済:被担保債権を全額返済した場合

・年月日解除:根抵当権設定契約を解除した場合

・年月日放棄:根抵当権者が根抵当権を放棄した場合

・年月日主債務消滅:主債務を全額返済したことで付従性により保証債務が消滅し、かつ、保証人の求償債権も消滅した場合

 

 さて、休眠抵当権を供託以外の方法で抹消する場合、登記原因としてはどれがいいのでしょうね。返済したことが明らかな場合には「弁済」でもいいでしょうけど、返済したかどうか分からない場合には「解除」または「放棄」のいずれかになるのでしょうね。

 

 また、「解除」にする場合には担保権者と設定者双方が(根)抵当権設定契約が存在していることを認めた上でのことになると考えられます。もし、担保権者と設定者双方が(根)抵当権設定契約が存在しているかどうか分からない場合で、担保権者自身が当該(根)抵当権を放棄するということであれば、登記原因を「放棄」として抹消することになるでしょうね。