現在手がけている根抵当権抹消登記請求訴訟につき訴状案を作成し、これで良いかどうか管轄法務局に事前照会しました。
その結果「年月日判決」による抹消登記請求ではなく、債務者たる法人の破産による根抵当権元本確定登記請求と、債務者たる法人の破産の同時廃止が確定し、物上保証人による消滅時効援用による確定債務不存在による根抵当権抹消登記請求の二本立てにするのが望ましいとのことになりました。この件は、地元支局から地元本局に照会したとのことです。
ワシ自身、どちらに転んでも良いように訴額についても管轄簡易裁判所に確認しておきました。近日中に依頼者と打ち合わせをした上で前提となる相続登記が完了し次第、訴訟を提起することになります。
今月中に訴状を提出したいところですが、手順を1つ1つ踏んでいきたいと思います。