先月まで続いていた民事調停及び根抵当権抹消登記請求訴訟ですが、予納切手の残った分が返還されました。2件分だと結構まとまった数になったので、その一部をこれから提出予定の死後離縁許可申立の予納切手として使うことにしました。
予納切手が返還されるということは、判決言い渡しや決定後の確定待ちの期間中で、管轄裁判所ではやることがない状況だと思います。ワシ自身、判決や決定後の確定待ちの期間中に判決の内容を法務局にチェックしてもらいました。内容的にはこれで大丈夫とのことだったので、ホッとしたのは言うまでもありませんね。
ワシが手がけている根抵当権抹消登記請求訴訟ですが、来週中に判決確定します。確定したら確定証明書を取得した上で登記申請ということになりますね。