とある司法書士の戯れ言

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期限付解散決議について

 先日、「期限付解散決議」について話がありました。例えば、平成25年6月30日の定時株主総会において平成25年7月31日をもって解散する旨の決議をした場合、平成25年8月に解散&清算人選任登記ができるかという問題です。なお、この株式会社には存続期間の定めはありません。

 

 この点については、登記研究第755号カウンター相談に出ています。上記の決議は始期付の解散決議と言うこともできるので、解散登記は受理できないとのことです。

 

「始期付の解散決議」と「株式会社の存続期間の定めに関する定款変更決議」の違いは登記の有無だけになるので、解散決議と存続期間の定めに関する決議とで決議要件が異ならない限り「存続期間の定めの設定登記をすることが可能」だと考えられることが理由の1つになります。

 

 また、会社法第915条1項で、登記は決議の日から2週間以内にする旨が定められていることも理由の1つになりますね。

 

 よって、この場合は存続期間の定めの登記と解散、清算人選任登記をすることになります。存続期間については平成25年7月31日までとして登記することになります。この場合の添付書類は以下のとおりになります。

 

・存続期間の定めを設定した旨を決議した株主総会議事録

清算人を株主総会で選任した場合には清算人選任決議をしたことを証する株主総会議事録

・定款

 

 細かい論点でありますが、解散日は決議の日から2週間以内の日とすることだけでも頭の片隅に入れておいた方がいいと思います。