とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

解散会社の継続

 先日、数年前に株主総会決議により解散し清算人が選任されている株式会社の継続の依頼がありました。この株式会社には取締役会及び監査役は設置されていないため、会社継続登記と、取締役及び代表取締役の就任登記をすることになります。

 

 会社継続の依頼自体が久しぶりだったので、どんな登記をすれば良いか迷いました。今回は株主総会決議により解散していたことと現在の清算人が取締役になるとのことだったので、それほど複雑ではなかったです。

 

 今月下旬あたりに継続の決議をすることになっているので、今から下準備を進めておけば余裕をもって取り組むことができそうです。