先日、数年前に株主総会決議により解散し清算人が選任されている株式会社の継続の依頼がありました。この株式会社には取締役会及び監査役は設置されていないため、会社継続登記と、取締役及び代表取締役の就任登記をすることになります。 会社継続の依頼自体…
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