とある司法書士の戯れ言

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担保権者がみなし解散している場合の抹消登記請求訴訟はどうするか?

 現在手がけている案件で、根抵当権者たる株式会社がみなし解散しているケースがあります。そこで、当該会社の閉鎖事項証明書などを取得したところ、みなし解散時の取締役及び代表取締役が判明したため、当時の代表取締役の住所地宛に文書を送付したら連絡がありました。根抵当権抹消登記手続に協力してほしい旨をお願いしましたが、代表者が協力してくれないので、根抵当権抹消登記請求訴訟で抹消することになりそうです。

 

 みなし解散登記がされている会社は清算人の登記がされていません。そのため、清算人の登記をせずに、当該会社の「現在の登記事項証明書」及び「みなし解散時の役員が記載されている閉鎖事項全部証明書」を相手方の代表権を証する書面としてもいいのでしょうか。

 

 この件につき管轄裁判所に確認したところOKでした。みなし解散時の代表者に連絡が取れ、登記簿上の住所地に郵便が届くのであれば、送達先はみなし解散時の代表者の登記簿上の住所地になります。なお、訴状には肩書きとして「代表清算人」と記載します。

 

 このような場合においては、法定清算人が就任していることに対する反論は相手方がすることになります。その際に「清算人に関する定款の規定があったり、株主総会で別の者が選任されている。」ことを主張し立証する必要がありますね。